会社が給与等を支払う場合、源泉所得税を納めなくてはなりません。
会社が税金を滞納した場合にはペナルティとして延滞税を支払うことになるのですが、
滞納した税金が源泉所得税である場合には「不納付加算税」も追加で課されることになります。

「不納付加算税」は源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまうと発生してしまいます。
不納付加算税の計算は次の通りです。

・納付が遅れてしまったことに気付いて自ら率先して納付した → 源泉所得税の5%
・税務署から指摘を受けて納付した → 源泉所得税の10%

ただし次の場合には不納付加算税は免除となります。

・計算した不納付加算税が5,000円未満の場合
・過去1年以内に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1月以内に納付した場合

仮に7/10が納付期日の90,000円の源泉所得税を期限後納付した場合を考えてみます。

税務署から指摘を受けて納付をした場合、
90,000円×10%=9,000円の不納付加算税が課せられます。
税務署から指摘を受ける前に納付をした場合 
90,000円×5%=4,500円、計算結果が5,000円未満となりますので、
不納付加算税は免除となります。

源泉所得税は原則、徴収した日の翌月10日が納付期限となります。
ただし給与の支給人員が常時10人未満である場合、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」という手続きをすることにより、
源泉所得税の納付を7/10と1/20の年2回にまとめて納付することができます。

毎月源泉所得税を納付するのは手間ですので、
多くの事業者にとって納期特例は便利な制度といえます。
ただ次のようなケースはどうでしょうか。

毎月40,000円の源泉所得税が生じる場合、

納期特例を申請していない場合、毎月10日までに40,000円を納付していきます。
仮に期限内に納付することができなくて税務署から指摘を受けたとしても
40,000円×10%=4,000円となり、計算結果が5,000円未満となりますので不納付加算税は課されません。

納期特例を申請していますと、
半年分240,000円をまとめて納付することになるのですが、
これで期限後納付をしてしまうと税務署から指摘を受けた場合で24,000円、
自主納付の場合でも12,000円の不納付加算税が課されることになります。

源泉所得税は確実に期限内に納付するようにしましょう。
期限内納付を守っていればうっかり納付期限を過ぎてしまったとしても、
1月以内に納付をすれば不納付加算税は課されません。
給与の支給人員が10人未満であれば、基本的には納期特例をお勧めします。
ただ、あえて源泉所得税を毎月納付するという考えもありだと思います。