所得税の計算では、扶養家族がいたり、自分や家族が障害者だったりすると、所得から一定の金額が控除されます。
このように「本人」や「扶養家族」の状況による所得控除を「人的控除」といい、次のようなものがあります。
≪基礎控除≫(控除額 380,000円)
他の人的控除とは違い、要件などはなく必ず適用される人的控除となります。
≪配偶者控除≫
一般の控除対象配偶者(控除額 380,000円)
その年12月31日の現況で、次の4つの要件に当てはまる人をいいます。
① 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
② 納税者と生計を一にしていること。
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
こと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
③の要件は、よく「年間103万円までは配偶者控除を受けられる」といいますが、正しくは「合計所得金額が38万円以下であること」となっています。
合計所得金額は「給与所得」のみである場合には収入103万円が38万円となるので間違いではありませんが、そのほかに年金や不動産収入、配当、保険の満期があった場合などには注意が必要です。
老人控除対象配偶者(控除額 480,000円)
上記の一般の控除対象配偶者に該当する人で、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
≪配偶者特別控除≫
配偶者の所得金額が38万円超~76万円未満の場合には「配偶者控除」は受けることが出来ませんが、次の要件に該当すれば「配偶者特別控除」の適用を受けることが出来ます。(夫婦ともに所得が38万円超、76万円未満でも、どちらか一人が配偶者特別控除の対象となり、夫婦双方で適用を受けることは出来ません。)
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
① 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
② 納税者と生計を一にしていること。
③ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
④ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
⑤ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
控除額は次のようになっています。
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
≪海外に扶養親族や配偶者がいる場合には?≫
昨年までは、海外にいる扶養親族・配偶者(非居住者)の人的控除について、本人の申請のみで控除額が計算されていました。(会社によっては確認するための書類の提出を求められていたかも知れませんが、税法では強制されていませんでした。)
平成27年の税制改正で、
「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等」が規定され、「親族関係書類(親族であることの証明する書類)と「送金関係書類(非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを証明する書類)を年末調整や確定申告の際に提出することとなりました。