相続税の為に養子?

「養子をとると相続税の節税になる」と聞いても、実際に赤の他人を養子にとると考えると二の足を踏んでしまうと思います。
そこで「孫を養子にする」「長男の奥さんを養子にする」とするケースがあります。

養子の数の制限

養子が何人いても民法上は問題ありませんが、相続税では養子の数で相続税の負担が大きく減ってしまうので、一定の制限があります。

具体的には「法定相続人の数」の計算について、実子がいる場合には、養子は一人まで、実子がいない場合には、養子は二人までに制限をされます。

具体例

例えば
遺産総額  2億円+生命保険3,000万円+死亡退職金2,500万円
法定相続人 3人(養子がいる場合4人)、配偶者はいない
上記のような場合、養子が有無でどれくらい相続税の負担が変わるか試算してみましょう。

課税価格
課税価格の計算では法定相続人の数で、生命保険と死亡退職金の非課税限度額が変わってきます。
それぞれ、[法定相続人の数×500万円]を生命保険料、死亡退職金から控除することが出来ます。

2億円+(3,000万円-500万円×法定相続人の数)+(2,500万円-500万円×法定相続人の数)

養子がいない場合・・・2億2,500万円
養子がいる場合 ・・・2億1,500万円

遺産に係る基礎控除
遺産に係る基礎控除はまさしく「法定相続人の数」で計算されます。
3,000万円+法定相続人の数×600万円

養子がいない場合・・・4,800万円
養子がいる場合 ・・・5,400万円

課税遺産額
課税価格-遺産に係る基礎控除
養子がいない場合・・・1億7,700万円
養子がいる場合 ・・・1億6,100万円

相続税の総額の計算
課税遺産額を法定相続分で取得したものとして計算した金額が相続税の総額となります。
相続税は超過累進課税(課税価格が大きくなると税率が上がる)である為、低い税率で計算される部分が大きくなります。

養子がいない場合・・・ 1億7,700万円÷3人=59,000,000円
(59,000,000円×30%-700万円)×3=32,100,000円

養子がいる場合 ・・・1億6,100万円÷4人=40,250,000円
(40,250,000円×20%-200万円)×4=24,200,000円

差額 32,100,000円-24,200,000円=790万円

上記以外のメリット
孫を養子にした場合、子供を介して相続する場合と比較して相続を一回飛び越して相続したことになります。

また、配偶者の連れ子は本来、相続人になりませんが、養子とすることにより実子と同じ扱いになり相続人となることが出来ます。(連れ子の養子については法定相続人の数に制限はありません。)

デメリット

上記では相続税の総額までしか計算をしていませんが、代襲相続以外で孫が相続財産を取得した場合、相続税が2割加算されます。

上記の例で養子が孫の場合には
全員が財産の1/4ずつ取得した場合、それぞれの相続税は24,200,000×1/4=6,050,000円となりますが、孫である養子については、6,050,000円×1.2=7,260,000円が相続税となります。

養子にするのはよく考えて

上記のように相続人が増えると、相続税の負担が減ることになります。
相続財産が多くなれば、もっと大きな節税になる可能性もあります
しかし、相続人が増える事について、面白く思わない親族が出てくる可能性もあり、もめる要因になる可能性もあります。

また、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、養子を法定相続人の数に含めることが出来なくなる」とされています。

養子をとる場合にはよく検討しましょう。