国民健康保険は市区町村により計算方法及び保険料が異なります。

所沢市の国民健康保険

舟越会計のある埼玉県所沢市の国民健康保険は以下の4つをもとに計算されます。

A.所得割額(前年度の所得)
B.資産割額(所有している土地家屋の固定資産税)
C.均等割額(被保険者数)
D.平等割額(1世帯あたり)

平成27年度の所沢市の国民健康保険は下記①②③の合計となり81万円になります。

①医療給付費分;A+B+C+D(最大51万円)
A.所得割額 → (前年の総所得金額等-33万円)×7.2%
B.資産割額 → 固定資産税×27% 都市計画税は含まない
C.均等割額 → 10,500円×被保険者数
D.平等割額 → 1世帯あたり16,000円

②後期高齢者支援金等分;A+C(最大16万円)
A.所得割額 → (前年の総所得金額等-330,000円)×2.6%
C.均等割額 → 11,000円×被保険者数

③介護納付金分(40歳以降64歳まで);A+C(最大14万円)
A.所得割額 → (前年の総所得金額等-33万円)×0.97%
C.均等割額 → 6,700円×被保険者数

例として下記のケースの保険料を計算してみます。

甲さん・45歳、総所得金額等400万円、固定資産税20万円
妻・39歳、所得なし
子・10歳、所得なし

①医療給付費分;A+B+C+D=365,700円(百円未満切り捨て)
A.所得割額 → (400万円-33万円)×7.2%=264,240円
B.資産割額 → 20万円×27%=54,000円
C.均等割額 → 10,500円×3人=31,500円
D.平等割額 → 16,000円

②後期高齢者支援金等分;A+C=128,400円(百円未満切り捨て)
A.所得割額 → (400万円-33万円)×2.6%=95,420円
C.均等割額 → 11,000円×3人=33,000円

③介護納付金分;42,200円(百円未満切り捨て)
A.所得割額 → (400万円-33万円)×0.97%=35,590円
C.均等割額 → 6,700円

甲さん世帯の平成27年分の国民健康保険は536,300円となります。

所沢市の場合、前年度の所得だけではなく、土地家屋の所有の有無も国民健康保険に影響します。仮に甲さんと全く同じ家族構成、所得であっても賃貸に住んでいる(土地家屋を有していない)場合には資産割額はかかりませんので、国民健康保険が年間54,000円安くなります。

その他の国民健康保険

国民健康保険は、市区町村によってその計算方法が異なります。平成27年度は最大85万円と決められていますが、その範囲内で市区町村ごとに上限も異なります。

参考までに東京23区の練馬区の国民健康保険はどの程度なのかといいますと、

練馬区(最大85万円)

①医療給付費分;A+B+C+D(最大52万円)
A.所得割額 → (前年の総所得金額等-33万円)×6.45%
C.均等割額 → 33,900円×被保険者数

②後期高齢者支援金等分;A+C(最大17万円)
A.所得割額 → (前年の総所得金額等-33万円)×1.98%
C.均等割額 → 10,800円×被保険者数

③介護納付金分(40歳以降64歳まで);A+C(最大16万円)
A.所得割額 → (前年の総所得金額等-33万円)×1.48%
C.均等割額 → 14,700円×被保険者数

練馬区の場合、医療給付費分も所得割額と均等割額のみで計算されますので、所沢市と違い土地家屋所有の有無は国民健康保険に影響しません。

ちなみに、先ほどの例の甲さん一家が練馬区に引っ越した場合、国民健康保険は541,800円となります。

(H27.7月 担当:柏原)