こんにちは。
連日更新していたら、少しずつアクセス数が増えてきました。
情報発信は大事ですね。
今日は医療費控除の記事です。
医療費控除には2パターンあります。
パターン①
あなたや生計を一にする配偶者や親族のために1年間の間に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除です。
医療費は、病院での医療費、薬局での薬代、歯医者での治療、通院費(公共交通機関利用)等、様々なものがあります。詳細はこちら
歯医者の自由診療ですが、素材が金やポーセレンのかぶせものや、子どもの不正咬合歯科矯正もOKです。詳細はこちら
一定の金額とは、
(第一表⑫所得+退職所得+山林所得)×0.05
か、
10万円
のどちらか低い方です。
※第一表⑫は割愛しますが、事業収入は収入ー経費、給与収入は給与所得控除後の金額です。
ちょっとイメージがつきにくいですが、
会社員で給与所得のみでは、年収2,972,000円未満の場合、
「第一表⑫所得+退職所得+山林所得)×0.05」 が10万を下回ってきます。
医療費控除額の計算式は、以下になります。
支払った医療費 - 受け取り保険金等 - 一定の金額 = 医療費控除額
例えば、
年収250万の会社員
年間医療費10万円(保険金5,000円受取り)
第一表⑫所得が167万なので、
167万×0.05=83,500
年間医療費(100,000円)-5,000円-83,500円=11,500円
11,500円が医療費控除額となります。
よく、医療費が10万円超えた部分が控除できるよ!と言いますが、
年収によっては10万円を超えていなくても医療費控除が使える場合がありますので確認してみてください。
パターン②
セルフメディケーションン税制による医療費控除の特例。
あなたが健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために令和2年中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除です。
必須
一定の取り組み
セルフメディケーション税制対象の医薬品購入額が12,000円を超えた部分が医療費控除できる(上限88,000円)。
一定の取り組みとは、
① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
※1 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
※2 「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。
勤務先での定期健康診断、インフルエンザ予防接種、国保の方は健康診査のどれか1つ以上申告者本人が受けていればOKです。
一定の取り組みを行った後、証明できる書類(健康診断の結果通知書
等)は申告で使いますので保管しておいてくださいね。
対象となる医薬品は、領収書で確認できます。
<画像 国税庁より引用>
領収書に上記のように記入されているものになります。
風邪薬1つ買うと、千円くらいはかかるので、そんなに買ってないよと思っている方も、1年間領収書を集めてみてください。
申告する際には、パターン①かパターン②のどちらかしか選択できません。
①も②も控除額がある場合は、控除額が高い方を選択してください。
(パターン②の医薬品費は、パターン①の医療費に含めることができます)
11、12月に入院された方、高額な医療費を払った方、注意していただきたいのは高額療養費です。
健康保険制度には、高額療養費という仕組みがあります。
1ヶ月間の医療費が一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた部分が払い戻されるという仕組みです。
この払い戻された金額は、パターン①の医療費から保険金と同じように差し引かなければいけないのですが、健康保険組合から払い戻しますよーの通知がすぐに来ないので、差し引かないまま申告しないようにご注意ください。
(事前に入院する事が分かっている場合には、限度額適用認定証を準備しておいて、病院窓口で自己負担限度額までの支払いで済むようにすることができます。)
私の場合は ですが、
病院&薬局&歯医者の領収書とドラッグストア領収書は、
都度クリアファイルにさっと入れるだけ入れておいて、
確定申告時期に取り出してきてせっせと電卓を打ち込みます。
10万確実!と思った段階で、電卓はやめてエクセルに
医療機関毎に入力集計して確定申告書に利用しています
田中